【★最決平30・4・17:不動産引渡命令に対する執行抗告審 取消決定に対する許可抗告事件/平30(許)3】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性(積極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/087683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87683