【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/ 京地裁/平29・9・25/平27(行ウ)331】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/087712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87712