【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10099】原告:(有)アネスト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年4月11日,発明の名称を「可食容器セット及びその製造方法」とする特許を出願し,平成21年7月21日,手続補正を行ったが,同年9月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正を行った。特許庁は,前記請求を不服2009−25137号事件として審理し,平成24年2月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりのものである(以下「本件補正発明」という。)。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が,複数積層された可食容器セットの製造方法であって,/シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで,複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し,更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と,/前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と,/雌型と,前記雌型に対応した雄型と,前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され,かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて,前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221115113.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する