【★最判平24・12・21:所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件/平23(受)1626】結果:その他

要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221145110.pdf



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