【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平23(行ケ)10418】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)巴川製紙所

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,①本件発明1ないし8,12ないし16に係る発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足せず,②本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさないから,本件特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1本件明細書の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある(表1,表2は別紙のとおり。)。
(1)「この発明は,ワードプロセッサ,コンピュータ,テレビジョン等の画像表示に用いるCRT,液晶パネル等の高精細画像用ディスプレイの表面に用いて好適な,防眩フィルム,偏光素子及びこの防眩フィルム又は偏光素子を用いた表示装置に関する。上記のようなディスプレイにおいて,主として内部から出射する光がディスプレイ表面で拡散することなく直進すると,ディスプレイ表面を目視した場合,眩しいために,内部から出射する光をある程度拡散するための防眩フィルムをディスプレイ表面に設けている。この防眩フィルムは,例えば特開平6−18706号公報,特開平10−20103号公報等に開示されるように,透明基材フィルムの表面に,二酸化ケイ素(シリカ)等のフィラーを含む樹脂を塗工して形成したものである。これらの防眩フィルムは,凝集性シリカ等の粒子の凝集によって防眩層の表面に凹凸形状を形成するタイプ,塗膜の膜厚以上の粒径を有する有機フィラーを樹脂中に添加して層表面に凹凸形状を形成するタイプ,あるいは層表面に凹凸をもったフィルムをラミネートぁ
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(2)発明が解決しようとする課題
「上記のような従来の防眩フィルムは,いずれのタイプでも,防眩層の表面形状の作用により,光拡散・防眩作用を得るようにしていて,防眩性を高めるためには前記凹凸形状を大きくする必要があるが,凹凸(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226102758.pdf



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