【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・12・20/平24(ワ)3604】原告:(株)マツモト自動車/被告:(株)パドックス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,自動車,自動車部品及び自動車付属品の販売,修理,賃貸,加工
等を目的とする会社である。被告は,自動車用タイヤ及びホイルの販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成22年3月1日から,別紙商品目録記載1の自動車用ホイール(商品名「ジェイジェイクロモ」。以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
被告は,平成23年6月ころから,別紙商品目録記載2の自動車用ホイール(商品名「ロクサーニベルテックス」。以下「被告商品」という。)を販売している(なお,被告が被告商品を製造しているか否かについては争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為又は同項1号の他人の商品表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告商品等の廃棄を,法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,5000万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年4月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)法2条1項3号に基づく請求に関する争点
ア被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか(争点1−1)
イ原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たるか(争点1−2)
(2)法2条1項1号に基づく請求に関する争点
ア原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか(争点2−1)
イ原告商品の形態は,商品表示として需要者の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226110701.pdf



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