【下級裁判所事件:業務上過失致死/福岡高裁1刑/平30・7・ 18/平29(う)249】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,C協議会が平成22年7月24日行った都市と農村の交流を目的とする「農村チャレンジキャンプ」と称するイベント中の川遊びにおいて,参加した当時小学3年生の被害児童が溺水して死亡したことについて,児童らの監護に当たった本件農村チャレンジキャンプのスタッフらに対して刑事上の過失責任を問うものである。被害児童は,同日午後3時55分頃,他の男子児童とともに,佐賀県伊万里市所在の伊万里市D地区活性化センター「E」から,南南東約700mのF川の川遊びの予定場所まで移動した後,F川に入水して溺水し,同月27日午前9時38分頃,長崎県大村市内の病院において,低酸素性脳症により死亡した。本件農村チャレンジキャンプを実施したC協議会は,伊万里市G課に事務局を置き,同課の職員が事務局の職員を兼ねている。また,本件農村チャレンジキャンプが実施された伊万里市H地区では,村おこしのグループとしてI倶楽部が結成され,I倶楽部は,都市部の住民に農業体験等をさせるイベントを開催しており,C協議会の構成員となっていた。本件農村チャレンジキャンプにおいて児童を引率して監護に当たったのは,C協議会事務局にも所属していた伊万里市G課の職員とI倶楽部のメンバーであるH地区の地元住民であった。検察官は,平成26年1月7日,C協議会事務局長であった伊万里市G課長J,いずれもC協議会事務局に所属する同課副課長K及び同課職員被告人A,I倶楽部の代表者L,I倶楽部において代表
補佐の役割を果たしていた被告人Bの5名を,業務上過失致死罪で起訴した。前記5名に対する公訴事実は,数次にわたる訴因変更により,注意義務の内容が変更されたところ,最終的には,主位的訴因は,川遊びにおいて,参加児童にライフジャケットを着用させるか,そうでなければ,安全な監視態勢での実施計画を策定するなどの注意義務に違反したとい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/087934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87934