【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10179】原告:X/被告:豊田合成(株)

裁判所の判断(by Bot):
1本件使用商標の使用について
本件商標の商標権者である被告が,本件商標と社会通念上同一といえる本件使用商標を表示した使用商品が掲載された被告製品カタログを,本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である平成20年5月頃に作成し,これを頒布したことは,当事者間に争いがない。また,甲9の42頁の記載によっても,本件使用商標が本件使用商品について使用されていることが認められる。
2本件審判の請求に係る指定商品についての使用該当性
(1)本件審判の請求に係る指定商品は,「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」であるところ,原告は,本件使用商品は,表面実装型(プリント基板の表面に直接接続する型)のLED,すなわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは電流を流すと発光する半導体素子の一種であるから,国際分類第9類の「電子応用機械器具及びその部品」中の「半導体素子」の範ちゅうに属する商品であって,審判請求に係る指定商品である「電球類及び照明用器具」には属しないと主張する。
(2)しかし,本件使用商品は,被告製品カタログに記載された品番「E1S40−1W0C6−01」の白色の表面実装型LEDであり,断面逆台形状(すり鉢型)底面中央にLEDチップが載置され,その上にRGBすなわち,赤・緑・青の3色を発光する蛍光体を分散した樹脂が充填され,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものであり,発光ダイオードを使用した,光源としてのLEDランプであると認められる。そして,社団法人日本電子機械工業会発行の日本電子機械工業会規格EIAJED−4901(19(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227100343.pdf



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