【行政事件:水族館施設設置許可取消請求事件/京都地裁/平24・6・20/平22(行ウ)38】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,京都市長(以下「処分行政庁」という。)が,A株式会社(以下「A」という。)に対し,都市公園法5条2項に基づいて別紙許可目録記載の設置の場所(B公園。以下「本件公園」という。)に同目録記載の公園施設(水族館及び附属売店。以下,両者を併せて「本件水族館等」という。)の設置許可をしたことから,近隣住民や公園利用者である原告らが,上記許可は,都市公園法2条2項及び5条2項に違反すると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227155921.pdf



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