【★最判平30・11・6:違法公金支出損害賠償請求事件/平29( 行ヒ)226】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決が地方自治法237条2項の議会の議決といえる場合
2普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/088103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88103