【労働事件:労災保険遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件(通称中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京高裁/平24・1・25/平22(行コ)174】分野:労働

事案の概要(by Bot):
控訴人は,株式会社A(以下「A」という。)の記者であった子のBが,糖尿病性ケトアシドーシス(以下「本件疾病」又は「DKA」という。)により多臓器不全等に陥って急性心不全に至り死亡したことが業務に起因すると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成14年10月16日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,控訴人が本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625212339.pdf



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