【下級裁判所事件/甲府地裁/平24・10・16/平23(ワ)109】

要旨(by裁判所):
被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127113454.pdf



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