【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・20/平25(ネ)10015】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,著作物の題号を「受話器の象徴」とする6点の図柄について著作権
の移転登録を受けた控訴人が,その登録申請に際し,文化庁長官に違法行為があったことにより,登録免許税相当額等の損害を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,文化庁長官の行為に違法はないとして,原告の請求を棄却した。そこで,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626104045.pdf



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