【★最判平24・11・29:地位確認等請求事件/平23(受)1107】結果:棄却

要旨(by裁判所):
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129150057.pdf



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