【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平23(行ケ)10408】原告:平田機工(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り)について
(1)ア本件審決は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」及び「リスト部42」は,それぞれ,補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」及び「第3支軸」に相当すると認定したが,原告は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」,「リスト部42」は,人間の肩部及び腕部にある3つの関節部になぞらえて,比喩的に表現した領域呼称であって,具体的な回転軸部材を呼称する部材呼称である補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」,「第3支軸」に相当するものではないと主張するので,以下検討する。
イ引用刊行物1には,図面(別紙参照)と共に,以下の記載がある。
(ア)「本発明は基板搬送装置,特に基板搬送装置のロボット搬送アームに関する。」
(イ)「装置10は,全体としてフレーム20,カー22,ロボット24,コントローラ52および基板カセット26から成る。装置10は,カセット26とロードロック12との間で半導体ウェーハまたはフラットパネルディスプレイ基板等の基板を移動するために設置される。装置10は,カセット26から基板を個々に移動し,かつロードロック12に基板を挿入するために,ロボット24を使用する。処理装置14が基板を処理し終わったときに,装置10はロードロック12からカセット26まで基板を戻すために用いられる。装置10は大気圧下で稼働するが,真空を含む他の圧力状況下においても使用され得る。装置10は多くのカセット26を保持するようになっている。」(10頁6行〜15行)
(ウ)「基板は,カセット26の側面127と実質的に平行に方向付けられた軸Xに沿って,正面アクセス開口部を通ってカセット26の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム20の正面11の近くにほぼ並んで配置される。カセット26の基板アクセス開口部126は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102327.pdf



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