【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10023】原告:セーブマシン(株)/被告:日之出水道機器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成18年4月24日,発明の名称を「マンホール蓋枠取替え工法」とする特許出願をし(平成15年4月1日に出願した特願2003−349490号(優先権主張日:平成14年4月26日)の分割出願),平成21年10月16日,設定登録を受けた。以下,請求項1に係る特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年3月15日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800046号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年1月14日,本件特許を無効とする旨の審決をしたが,原告が知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起した上(平成23年(行ケ)第10062号),訂正審判請求をしたため,同年6月23日,上記審決は,決定により取り消された。
(4)特許庁は,上記無効審判事件を審理し,特許法134条の3第5項により,上記訂正が訂正請求とみなされた(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成23年12月12日,本件訂正を認めた上,「本件特許を無効とする。」旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
回転円弧状または球面状カッターを,マンホール蓋の中心を中心として,前記マンホール蓋の外周外方に沿って360°旋回させて回転円弧状または(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023103140.pdf



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