【労働事件:各不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称財団法人新国立劇場運営財団救済命令取消)/東京高裁/平24・6・28/平23(行コ)138】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件の経緯
(1)A劇場を運営している被控訴人は,その開催するオペラ公演に出演する合唱団員として,Bとの間で,実演により歌唱技能を審査して選抜するための手続(以下「試聴会」という。)を経て,契約メンバーとしての出演基本契約を締結していたが,平成15年8月から平成16年7月までのシーズンの契約に関し,試聴会の審査により契約メンバーとしては不合格である旨をBに告知した(以下「本件不合格措置」という。)ことから,Bが加入して
いる音楽家等の個人加盟による職能別労働組合である控訴人ユニオンは,Bの上記シーズンの契約についての団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)をしたところ,被控訴人がこれに応じなかったので,東京都労働委員会に対し,本件不合格措置及び本件団交申入れに対する被控訴人の対応が不当労働行為に当たるとして救済の申立てをした。
(2)東京都労働委員会は,被控訴人が本件団交申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして,被控訴人に対し,控訴人ユニオンの団体交渉申入れをBが被控訴人と雇用関係にないとの理由で拒否してはならない旨命ずるとともに,被控訴人は,控訴人ユニオンに対し,「当財団が,平成15年3月4日付けで貴ユニオンの申し入れた団体交渉を拒否したことは,不当労働行為であると東京都労働委員会で認定されました。今後,このような行為を繰り返さないよう留意します。」と記載した文書を控訴人ユニオンに交付すること,これを履行したときは,速やかにその旨を同委員会に文書で報告することを命ずる一方,本件不合格措置は不当労働行為に該当しないとして,その余の申立てを棄却した(以下「本件初審命令」という。)ところ,中央労働委員会に対し,控訴人ユニオンは本件初審命令のうち上記申立棄却部分について,被控訴人は同命令のうち上記救済を命じた部分について,それぞれ再(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626183237.pdf



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