【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁/平24・7・17/平22(ワ)764】結果:その他

結論(by Bot):
よって,原告の請求は,国賠法2条1項に基づく損害賠償請求として,145万9695円及びこれに対する平成18年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(同法1条1項に基づく損害賠償が認められるとしても,上記金額を超えることはない。)から,その限度で認容することとして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904092800.pdf



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