【行政事件:入札参加禁止等処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・2・28/平23(行コ)345】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が千葉県公安委員会によって警備業務に係る営業の停止処分になったこと等を理由として,処分行政庁(千葉県知事)が,控訴人に対し,①物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関し,平成22年12月17日から平成24年6月16日までの1年6か月間,一般競争入札及び指名競争入札への参加の禁止(本件入札参加禁止),②同各入札の参加資格の取消し(本件入札参加資格取消し),③平成22年12月17日から平成23年6月16日までの6か月間,建設工事請負契約等についての指名停止(本件指名停止)をそれぞれ行ったことから,控訴人が①から③まで(本件入札参加禁止等)の措置が,いずれも行政処分であるとして,これら処分の取消しを求めた事案である。また,控訴人は,本件訴訟提起後,原審において,競\xA1
争入札における参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを,追加的に変更申立て(本件訴えの変更申立て)した。原判決は,本件入札参加禁止等の措置は,いずれも行政処分に当たらず,同取消請求に係る訴えは不適法であるとして却下し,本件訴えの変更申立ては許されないとした(判決理由中で判示した。)。原判決を不服として,控訴人が控訴し,併せて,競争入札における参加資格等の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えは,公法上の確認の訴え(公法上の当事者訴訟としての確認の訴え)でもあるとして,訴えを追加的に変更した(この関係を争点(3)とする。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102004.pdf



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