【★最判平25・7・12:損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件/平22(受)1163(原審:大阪高裁)】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712144318.pdf


<裁判所ウェブサイト>
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