【行政事件:差押処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第301号)/東京高裁/平23・10・26/平23(行コ)148】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要(関係法令,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張の要旨を含む。)は,下記2に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁4行目から同17頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。原審が控訴人の本件訴えのうち,原判決別紙1処分部分目録記載の各処分(本件各督促処分)の取消請求に係る訴えをいずれも却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴人が控訴(本件各督促処分の取消し請求を求める部分については上記第1の2のとおり)をした。
2 控訴人の当審における主張
次の事情によれば,本件各督促処分及び本件差押処分は,徴収権を濫用するものであり,また,信義則に違反する。
(1)本件第2次物納申請に係る財産のうち,原判決別紙2財産目録2記載1の不動産(以下「α物件」という。)は,国道に接したほぼ正方形の土地であり,平成11年10月1日に売却されていることからしても,境界を確定して処分することが可能な物件であったのに,豊島税務署長は,これを管理又は処分するのに不適当な財産であると判断し,滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取り下げさせる一方,物納が困難な上記財産目録2記載3ないし6の各不動産(本件第2次物納申請物件)に変更させ,本件の滞納処理を長期化させた。
(2)豊島税務署長らは,滞納者本人,本件第1次物納申請の代理権しか有していなかった滞納者代理人弁護士,不動産鑑定士等との間で,本件各物納申請について,実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費やした。
(3)処分行政庁は,滞納者が,平成13年11月には物納申請物件に根抵当権の設定登記をしたり,平成14年1月には破産宣告を受けるなど,本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。
(4)処分行政庁が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424120914.pdf



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