【★最判平25・7・12:差押処分取消,国家賠償等請求事件/平24(行ヒ)156(原審:福岡高裁)】結果:棄却

要旨(by裁判所):
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712150145.pdf



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