【★最判平23・10・18:売買代金請求事件/平22(受)722】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者は,これを追認したとしても,同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018113311.pdf



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