【★最判平23・10・20:傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件/平19(あ)836】結果:棄却

要旨(by裁判所):
国際捜査共助の要請に基づき中華人民共和国において作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020160936.pdf



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