【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平22(行ケ)10405】原告:マイクロ・モーション・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,以下のとおり,特開平5−248913号公報(以下「引用刊行物2」という。なお,引用刊行物2の図面1,2,4は,順に別紙図面8ないし10のとおりである。)記載の発明(以下「引用発明2」という。),同発明と本願発明との一致点及び相違点を認定したうえで,相違点1に係る本願発明の構成は引用発明2に基づいて,相違点2に係る本願発明の構成は引用発明2及び周知技術(真空硬ろう付けや溶接などの局所的加熱を用いる部材の接合技術)に基づいて,相違点3に係る本願発明の構成は引用発明2及び特開平10−38654号公報(以下「引用刊行物1」という。)に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に想到することができたものであるから,本願発明は特許法29条2項により特許を受けることができないとするものである。
審決が認定した引用発明2の内容,同発明と本願発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。(1)引用発明2の内容
 チタン又はチタン合金で形成され,一体状に構成されているコリオリ導管1及び接続導管11を有するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であって,前記コリオリ導管1及び接続導管11の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管1及び接続導管11の一部を覆う補償シリンダ6及び結合リング7に前記コリオリ導管1及び接続導管11を結合し,前記コリオリ導管1,前記接続導管11,前記補償シリンダ6及び前記結合リング7とから成る組立体を形成し,振動発生器2,揺動アーム4及び測定ピックアップ3を前記コリオリ導管1及び補償シリンダ6に設置し,ステンレス鋼で形成された受容シリンダ8の内方に前記組立体を配置し,前記組立体の各端部を前記受容シリンダ8に取り付けて,前記組立体の各端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024162059.pdf



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