【★最判平23・10・25:債務不存在確認等請求及び当事者参加事件/平21(受)1096】結果:その他

要旨(by裁判所):
個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025143508.pdf



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