【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10150】原告:X/被告:(株)ユニスター

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記登録商標(本件商標)につき,その商標権者である原告を被請求人として商標登録無効審判請求を提起したところ,特許庁から平成21年8月17日付けで請求不成立の審決(第1次審決)を受けたが,その審決取消訴訟において,当庁から審決取消しの判決がなされ確定したため,再び特許庁において審理がなされ,特許庁が上記判決に従い上記商標登録を無効とする旨の審決(第2次審決)をしたことから,これに不服の原告が第2次審決の取消しを求めた事案である。

(商標)
(指定商品)第9類半導体,コンピュータ用メインボード,プリント回路基板,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,パーソナルコンピュータ
2 争点は,審決が行政事件訴訟法33条にいう取消判決の拘束力に従ってなされたものであるか,等である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027094512.pdf



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