【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・27/平23(行ケ)10081】原告:(株)モンテローザ/被告:(株)三陽物産、(株)三井商事

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標1〜3の類否である(商標法4条1項11号)。
1原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
モンテローザカフェ(標準文字)
・登録第5198979号
・指定役務第43類:飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供
・出願日平成19年7月20日
・登録日平成21年1月23日
被告らは,本件商標の指定役務中,第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」についての登録を無効とする旨の商標登録無効審判請求をした(指定役務中「会議のための施設の提供」は請求の対象ではない。)。特許庁は,同請求を無効2010−890051号事件として審理した上,平成23年1月28日,被告らの請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月7日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本件商標中「カフェ」の文字は,その指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」との関係においては,「カフェにおける飲食物の提供」であること等,役務の提供場所あるいは提供する役務の質(業種)を表示した文字部分であり,自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いか,若しくは果たし得ないものといえることから,本件商標は,その構成中「モンテローザ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。そうすると,本件商標は,「モンテローザ」の文字部分に相応して,単に「モンテローザ」の称呼,「アルプス山中の高峰であるモンテローザ」の観念が生ずる。よって,本件商標と引用商標1〜3は,称(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928102724.pdf



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