【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10351】原告:ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当事者間に争いない事実及び(1)で認定した事実に基づいて,相違点1に係る構成の容易想到性の有無について,判断する。
ア 審決において,特許法29条2項が定める要件の充足性の有無,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて,出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,客観的であり,かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため,通常は,先行技術たる特定の発明(主たる引用発明)から出発して,先行技術たる別の発明等(従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等)を適用することによって,出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点(主たる引用発明と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。
他方,審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は,審決が選択,採用した特定の発明(主たる引用発明)と対比して,どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって,絶対的なものではない。発明の「特徴点」は,そのような相対的な性質を有するものであるが,発明は,課題を解決するためにされるものであるから,当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては,当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から,当該発明と主たる引用発明との相違に着目して,的確に把握することは,必要不可欠といえる。その上で,容易想到であるか否かを判断するに当たり,「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって,前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが,その前提として,従たる引用発明等の内容についても,適切に把握することが不可欠となる。もっとも,「従たる引用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928164651.pdf



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