【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/名古屋地裁民8/平23・3・11/平22(レ)531】

要旨(by裁判所):
インターネットのオークションサイトにおいて目的物を落札したXが,出品者であるYに対して,落札した目的物について,簡易書留郵便で送付するとの合意があったにもかかわらず,Yが合意に反してメール便で送付したため,Xに配達されなかったとして,債務不履行に基づいて損害賠償等を求めるとともに,Yが当該サイトに「悪い落札者です。」などとXの名誉を毀損する内容の書き込みを行ったとして,不法行為に基づいて損害賠償等を求めた事案において,
(1)Yには,目的物の送付について債務の本旨に従った履行があったとはいえないとして,Yの債務不履行に基づく損害賠償責任が一部肯定された事例
(2)Yの書き込みが違法であるとは評価できないとして,Yの不法行為に基づく損害賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802163931.pdf



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