【下級裁判所事件:供託金還付請求却下処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民2/平23・5・27/平23(行コ)11】結果:破棄自判(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
債権者不確知を理由に供託された遺産に属する株式の相続開始後の配当金等に対する共同相続人からの還付請求について,添付された戸籍謄本や上記配当金債権等を分割の対象に含まない遺産分割申立ての審判書等が,供託規則24条1項1号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」に当たらないとして還付請求を却下した供託官の処分について,上記配当金債権等は共同相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得したものであり,遺産分割審判の実務は,共同相続人全員の同意がある場合に限って分割債権を含めた遺産分割の運用をしているにすぎないとして,上記添付書類等は,上記供託規則所定の書面に当たるとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110816161610.pdf



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