【知財:プログラム著作権使用料等請求事件/大阪地裁/平23・8・25/平23(ワ)6526】原告:(株)RNI/被告:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,インターネットでのサーバの設置及びその管理等を目的とする会社である。被告は,インターネットサーバのレンタル,ホームページ制作・開発及び各種商品の販売などを目的とする会社である。
(2)原告の著作権
原告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)について著作権を有する。
(3)原告と被告との間の本件プログラムの利用に関する「専用サーバレンタルサービス契約」(以下「本件契約」という。)
原告は,被告との間で,平成18年5月28日,大要,次の内容で,本件契約を締結した。
ア 被告が専有的に使用することができるサーバマシン1台を,原告が運用するサーバルームに設置する。
イ 原告は,被告に対し,上記サーバマシンを維持管理する等の役務を提供する。
ウ 原告は,被告に対し,本件契約期間内において,本件プログラムの利用を許諾する。
(4)本件契約の終了
本件契約は,平成22年5月21日,解除により終了した。
(5)本件契約終了後の被告による本件プログラムの無断利用
ア 原告は,被告が,本件契約が終了した後の平成22年5月28日ころ,その運営するインターネットホームページにおいて,無断で本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同日,本件プログラムの利用中止又は利用を継続する場合には利用料の支払を求める旨の通告をしたところ,被告は,同年6月ころ,同ホームページ上から本件プログラムを削除した。
イ 原告は,被告が,平成23年3月28日ころ,再度,同ホームページにおいて,本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同月29日,利用中止等を求める通告をしたところ,被告は,同年4月7日までに同ホームページ上から本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103753.pdf



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