【下級裁判所事件:窃盗,営利拐取,監禁,強盗致死,覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁8刑/平23・1・25/平22(う)1756】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が,A及び他の共犯者5名と共謀の上,被害者から金品を強取しようとして,東京都渋谷区内において,虚言を用いて被害者を自動車に乗り込ませた上,暴行を加えて被害者を支配下に置き,約7時間30分にわたり,ガムテープを顔面及び両足に巻き付けるなどして,東京都板橋区内の被害者方,埼玉県川口市内のウィークリーマンション付近を経由して,埼玉県秩父市内の下久保ダム付近から山中に入った林道に至るまで,同車内から逃げ出せないようにし(原判示第1の1の営利目的拐取及び監禁),上記共犯者らと共謀の上,上記のとおり監禁していた被害者に対し,暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し,被害者から現金約9000円及びキャッシュカード等在中の財布等2点を強取し,次いで,被害者方で被害者のパスポート1通を強取した上,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して埼玉県内の上記山中に放置し,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により被害者を死亡させ(原判示第1の2の強盗致死及び覚せい剤取締法違反),Aを除く上記共犯者5名と共謀の上,被害者から強取したキャッシュカードを使って,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その資産を強取するため,被害者の行動や住居を調べ,被害者を拉致し監禁するのに使用する用具及び自動車を用意し,監禁場所とするウィークリーマンションを借りるなどして,計画的に行われたものである。犯行の態様は,都心の路上で被害者を拉致した上,目隠しして両足を縛り,長時間にわたり移動する自動車内に被害者を監禁するとともに,その間強盗に及び,それ以上被害者から金品を強取できなくなると,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射し,
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831152735.pdf



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