【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10240】原告:インターシル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
電子回路の固有回路素子に発生する電流感知情報を使用する電子回路用集積制御回路であって,/電子回路を制御する制御ユニット,/電子回路の固有回路素子により誘発される温度上昇を感知して温度誤差信号を出力する温度センサー,/温度センサーに接続され増幅温度誤差信号を発生する可変利得増幅器,及び/可変利得増幅器に接続され増幅温度誤差信号と変換器の固有回路素子からの帰還信号とを合成し,温度補正帰還信号を制御ユニットに提供する加算器を含み,前記加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し,前記温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含むことを特徴とする集積制御回路
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708141833.pdf



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