【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10344】原告:(株)小松製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲(請求項1)の記載を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は改行部分を示す。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
エンジンの出力によって駆動される作業機と走行装置を有し,前記走行装置で走行しながら前記作業機を動作させて掘削積込作業を行うホイールローダであって,/前記作業機を動かすための1又は複数の油圧シリンダの油圧を検出する油圧検出装置と,/前記走行装置に含まれる変速機の操作又は選択されている速度段を検出する変速機操作検出装置と,/前記油圧検出装置により検出された検出値と,前記変速機操作検出装置により検出された検出値に基づいて,前記掘削積込作業のうちの掘削工程にあるか否かを判定し,その判定結果に基づいて前記エンジンの上限出力トルクを制御するコントローラとを備え,/前記コントローラが,/前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を所定の基準値と比較することにより,掘削工程が開始したか否かを判定し,/前記掘削工程が開始した後に,前記変速機の速度段が中立または後進位置にあるか否かを判断することにより,又は前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を前記基準値と比較することにより,前記掘削工程の終了を判定し,/前記掘削が行われていないと判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブが,前記掘削が行われていると判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブよりも低くなるように,前記エンジンの上限出力トルクを制御するホイールローダ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708152640.pdf



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