【★最判平23・7・14:損害賠償(住民訴訟)請求事件/平21(行ヒ)401】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を受けた事業者が,不正の手段によって当該指定を受けた場合であっても,市から受領した居宅介護サービス費等につき介護保険法22条3項(平成17年法律第77号による改正前のもの)に基づく返還義務を負わないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110714112913.pdf



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