【知財(特許権):特許実施料本訴請求・損害賠償反訴請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平23・7・12/平23(ネ)10021】控訴人兼附帯被控訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:(株)エムシー研究所

事案の概要(by Bot):
本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)の元取締役である本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,発明の名称を「血液フィルタおよび血液検査方法並びに血液検査装置」とする特許権(第2685544号,本件特許権1)の共有持分の譲渡残代金400万円及び名称を「血液回路及びこれを用いた血液測定装置及び血液測定方法」とする特許発明(第2532707号,本件発明2)の実施料2838万9640円の合計3238万9640円の支払を被告に求めた(本訴請求)。これに対し,被告は,反訴として,原告が被告の取引先等に対して電子メールを送信する等して被告の名誉を毀損し,製品の売上げが減少する財産的損害(営業上の損害)を被った旨主張して,不法行為に基づく損害賠償として,営業上の損害1900万円及び弁護士費用相当額の損害100万円の合計2000万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を原告に求めた。原告の譲渡残代金請求は,本件特許権1の原告の共有持分を代金90
0万円で被告に譲渡し,うち500万円を被告が原告に先払し,後日原告に残金400万円を支払うとの合意が成立したことを前提とするものであるが,原審は,この合意がされた事実を認めるに足りる証拠はないとして,原告の譲渡残代金請求を棄却するとともに,被告装置は本件発明2の技術的範囲に属しないとして,原告の未払実施料の請求を棄却した。また,原審は,原告による電子メールの送信行為の一部及びインターネット・ホームページへの書込み行為は,被告に対する名誉毀損行為に当たり,摘示された事実が真実であることを認めるに足りる証拠がないとしたものの,被告の財産的損害(営業上の損害)との間に相当因果関係があるとは認められないとして,被告の反訴請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715105933.pdf



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