【★最判平23・7・15:損害賠償請求事件/平21(受)1905】結果:その他

要旨(by裁判所):
弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf



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