【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平22(行ケ)10357】原告:SRIスポーツ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟
である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「球状のコアと,このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており,このコアが,内球と,この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と,この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており,この第二中間層のショアD硬度Hsが,第一中間層のショアD硬度Hf及びカバーのショアD硬度Hcよりも大きく,このカバーのショアD硬度Hcが18以上38以下であり,このカバーのショアD硬度Hcが内球の中心のショアD硬度Hiよりも小さく,このカバーの,厚みTc(mm)とショアD硬度Hcとの積(Tc・Hc)が25以下であり,このカバーの厚みTcが0.3mm以上0.8mm以下であるゴルフボール。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721084231.pdf



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