【知財:不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・14/平22(ワ)11899】原告:イノマタ化学(株)/被告:(株)大創産業

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,生活用品の企画,製造及び販売を目的とする会社である。被告は,「ザ・ダイソー」という店名で100円ショップを経営している会社である。
(2)原告商品等
 原告は,「COMO」の商品名で,大きさの異なる4種類のバスケットを製造販売している。具体的には,平成11年2月から「コモバスケットL」を,平成20年1月から「コモバスケットM」及び「コモバスケットS」を販売している(以下,これら3つを併せて「原告先行商品」という。)。平成20年3月からは,「COMO」シリーズの4番目の商品として,別紙原告商品形態目録記載の「コモバスケットMINI」(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
 被告は,遅くとも,平成22年7月から,別紙被告商品形態目録記載のミニバスケット(以下「被告商品」という。)を,「chobitto」という商品名で販売した。なお,被告は,被告補助参加人から被告商品を購入していた(以下,「被告」と「被告補助参加人」を併せて,「被告ら」という。)。
2原告の請求
 原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為に当たるとして,法3条1項に基づき,被告商品の販売等の差止めを求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,819万6000円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当たるか(争点1)
(2)原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか(争点2)
(3)被告は,法19条1項5号ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110727111421.pdf



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