【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10309】原告:ビーコン・パワー・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア,イによれば,本願明細書には,「電力分配ネットワーク」は,1つ以上の電気的負荷及び1つ以上の電源に接続され,1つ以上のフライホイールエネルギー格納システムを含むエネルギー格納サブシステムと電気的に結合するステップがあること,負荷変化が著しく変化し得るか又は周期的である環境にあり,エネルギー格納サブシステムから「電力分配ネットワーク」への電力量の追加又は「電力分配ネットワーク」からエネルギー格納サブシステムへの電力量の吸収を決定するステップがあり,このステップにより,「電力分配ネットワーク」上の電力の交流周波数が調整されることが示されており,また,段落【0033】及び図4には,「電力分配グリッド14」が,システム負荷18,18’及び電力生成設備12,12’と選択的にかつ電気的に結合され,電力生成設備12,12’は,固定化石燃料又は原子力電力生成設備,水力発電生成設備,バッテリファーム,ポンプ供送される流体電力生成設備,ディーゼル発電機,又はグリーン(例えば,風力か又はソーラーパワー)電力生成設備などの固定サイトを含むことが示されている。しかし,本願明細書の記載を参照しても,なお,「電力分配ネットワーク」は,電源及び負荷を相互に接続するためのものであることが示されているのみで,ネットワークとしての規模ないし範囲等についての限定はない。一方,引用発明について,上記(1)ウによれば,「電力系統1」は,フライホイール発電電動機を用いた複数の電力系統安定化装置,及び,変動負荷が接続されており,負荷電力の変動に伴う周波数変動が発生するものであること,複数の電力系統安定化装置は,負荷変動を補償するために接続されていること,「電力系統1」には,負荷変動を検出するため,計器用変流器と計器用変圧器が設置され,これらを介して電力検出器によって検出された電力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728133051.pdf



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