【下級裁判所事件:損害賠償請求行為請求事件損害賠償等請求行為請求事件/京都地裁3民/平23・6・30/平19(行ウ)15】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 同一の住民が行った2度の住民監査請求の範囲の同一性を肯定して,先行する住民監査請求に対する監査結果の通知時を基準として住民訴訟の出訴期間を起算した上,出訴期間の経過を理由に訴えを不適法とした事例
2 京都市の住民が,京都市教育委員会が実施した「京都市スチューデントシティー・ファイナンスパーク事業」について,地方自治法242条の2第1項4号前段及び同号後段に基づき,支出負担行為の専決権者に対する損害賠償の命令及び教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めたのに対し,同事業が公権力による教育内容への不当な支配であって,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法6条,10条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条6号,33条2項等に反するとの主張を採用せず,同事業に関し締結された業務委託契約等に財務会計法規に反する違法があるとの主張の一部を認めつつ,これによる損害が発生したとは認められないとして,請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728195030.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です