【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件(通称東陽印刷救済申立却下決定取消)/東京地裁/平20・9・10/平20(行ウ)31】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,東陽印刷株式会社が,①組合を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い組合員を解雇したこと,②廃業及び破産手続開始の申立てについて組合と事前協議をしなかったこと,③廃業及び解雇をめぐる組合との4回の団体交渉において不誠実な対応をし,その後の団体交渉に応じなかったことは,いずれも不当労働行為(①及び②につき労働組合法7条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,群馬県労働委員会に対し,会社及び破産者東陽印刷株式会社破産管財人矢田健一を被申立人として救済を申し立てた(群馬県労委平成17年(不)第3号不当労働行為救済申立事件。以下「本件初審申立て」という。)。原告が求めた救済の内容は,①平成17年6月30日付けでされた会社の廃業の撤回,②同日付けでされた組合員の解雇撤回,③謝罪文の掲示である。群馬県労委は,平成18年7月6日,別紙1のとおり,会社に対する申立ては,現実に会社を代表して行為を行う者がいない以上,救済命令を実行することが事実上不可能であるとしてこれを却下し,矢田破産管財人に対する申立ては,同人の責任として,組合に対応すべき事項は存在しないなどとしてこれを棄却する命令を発したため,原告は,中労委に対し,再審査を申し立てた。
2 中労委は,平成19年7月18日,別紙2のとおり,会社に対する申立ては,会社の破産手続が終了し,会社財産の清算も完了しているので,会社が法令上も事実上も存在しないことにより,また,矢田破産管財人に対する申立ては,破産手続の終了で同人の任務が終了したことにより,いずれも救済命令を実現することが法令上及び事実上不可能であるとして,前者については再審査申立てを棄却し,後者につい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622084810.pdf



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