【労働事件:公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消請求控訴事件(通称公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消)/東京高裁/平21・5・21/平20(行コ)32】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 本件は,文部科学大臣が平成16年12月7日付けで原判決別紙運営審議会委員目録記載のとおり被控訴人公立学校共済組合(以下「被控訴人組合」という。)の運営審議会委員を任命し,被控訴人組合理事長が文部科学大臣の認可を受けて同月1日付けで原判決別紙理事目録記載のとおり被控訴人組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて「本件任命」という。)ところ,控訴人らが,本件任命において,控訴人全日本教職員組合(以下「控訴人全教」という。)が候補者として推薦した控訴人A及び控訴人Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,控訴人全教が候補者として推薦した控訴人Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたことは,いずれも違法であると主張して,被控訴人国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被控訴人組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,それぞれ連帯して100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は,運営審議会委員及び理事の任命は自由裁量行為であり,本件任命に裁量権の逸脱,濫用があったとはいえず,運営審議会委員及び理事を推薦した職員団体並びに推薦を受けた個人との関係で国賠法上違法とならないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
 なお,控訴人らは,上記損害賠償請求のほかに,文部科学大臣及び被控訴人組合理事長を被告として本件任命の取消しを求めていたが,原審で,運営審議会委員及び理事の任期である2年が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622160017.pdf



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