【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平22(行ケ)10258】原告:新韓ダイヤモンド/被告:三星ダイヤモンド工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書における特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に打点衝撃を与える所定形状の突起を形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項2】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に2ないし20umの高さの突起を所定ピッチで形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項3】上記突起のピッチ及び高さを,ホイール径に応じた値とした請求項1又は2記載のガラスカッターホイール
【請求項4】上記突起のピッチを,1ないし20㎜のホイール径に応じ20ないし
3200umとした請求項1ないし3のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項5】上記突起の高さを,1ないし20㎜のホイール径に応じ2ないし20umとした請求項1ないし4のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項6】刃先に対し,直交方向に当接させたグラインダで切り欠くことで上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項7】刃先を放電加工機で加工することにより上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項8】テーブルに載置したガラス板に対して,カッターヘッドが相対的にX及びY方向に移動する機構の自動ガラススクライバーにおいて,前記カッターヘッドに請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを具備したことを特徴とする自動ガラススクライバー
【請求項9】柄の先に設けたホルダーに,請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを回転自在に軸着してなることを特徴とするガラス切り
【請求項10】請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627155514.pdf



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