【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・5・12/平22(行ケ)10224】原告:エナーテック(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の訂正後の請求項1の発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。以下「本件発明」という。夜間電力を使用して蓄熱体に埋設された発熱体に通電することで夜間に蓄熱を行い,昼間にその熱を放熱することで暖房を行う蓄熱式床暖房装置及び床下暖房装置において,夜間電力開始時に算出する予測通電開始時刻における蓄熱体の予測温度Tscを,当日の所定時刻から夜間電力開始時刻までの蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度をKd,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間をTnとし,夜間電力開始時刻の蓄熱体の温度をT23とした場合に,Tsc=T23−(Tn×Kd)とし,次に,夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間Tn,夜間電力開始時刻から蓄熱体が目標設定温度Tmaxに到達する目標時刻までの時間S,前日の通電時間における蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度をKpとした場合に,Td(t)=S−Tn−(Tmax−Tsc)/Kpとし,Tnに所定時間の単位で数値を代入していき,Td(t)=0又はTd(t)が初めて0以下になった時のTn値から夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を算出するとともに,夜間電力開始後所定時間ごとに補正によって算出される通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から補正演算時刻までの経過時間をt,演算時の蓄熱体の温度をTcurとした場合,次の式Ts(t)=S−t−(Tmax−Tcur)/Kpにおいて,tに所定時間の単位で数値を代入していき,Ts(t)=0又はTs(t)が初めて0以下になった時のt値から算出することで,夜間電力開始時刻に,前日若し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517114210.pdf



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