【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・19/平22(行ケ)10259】原告:コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】高度に透明な,少なくとも1枚の第1のパネル(102)と,高度に透明な第2のパネル(103)とを含むサンドイッチ状パネル部材(100)であって,さらに該パネル間の空隙内に,または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子(108)を含み,さらに,縁部領域にパネル(102,103)のためのフレーム構造(104)を有するサンドイッチ状パネル部材(100)において,多数のLEDまたはSMDが照明手段(106)として該フレーム構造の前面部分に配置され,前記照明手段は該パネル(102,103)のうち少なくとも1枚に前面部分において照明光を照射し,該光は少なくとも部分的に放射の方向にほぼ垂直に偏向し,少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され,該パネルは透明な構成を有し,それによって該パネルは光拡散効果を持ち,この目的のために少なくともひとつの面が印刷,サンドブラスト,エッチング,コーティング,彫刻または貼付されるか,またはパネルの内部が欠陥構造を有し,さらに太陽電池素子(108)が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。3審決の理由の要点(1)引用刊行物1(特開2000−80863号公報,平成12年3月21日公開,甲1)には次のとおりの引用発明1が記載されていると認められる。
【引用発明1】それぞれに板ガラスが装着された状態で互いに対向した一対の窓枠と,各窓枠の周縁部間に架橋された連結部材とから窓本体が構成され,上記窓枠間に光源が配設されているガラス窓構造であって,上記ガラス窓構造は,2枚の透明な板ガラスが所定の間隔で配された二重構造の窓本体と,この窓本体に内装された光源とからなる基本構成を有し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520084254.pdf



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