【知財:報酬金請求事件/東京地裁/平23・4・8/平19(ワ)32793】原告:A1/被告:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524094643.pdf



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