【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10295】原告:メディキット(株)、東郷メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・インコーポレーテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1,4,5には理由がないから,その余の点について検討するまでもなく原告らの請求を棄却すべきものと判断する。以下,先に,本件発明7に関する取消事由4について検討し,その後,本件発明8に関する取消事由1及び5について検討することとする。
1 取消事由4(本件発明7の容易想到性判断の誤り)について
本件発明7の引用発明との相違点2に係る構成は,周知技術を適用することによって容易に想到することはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)争いのない事実及び認定事実
ア 本件発明の記載
(ア)本件発明の特許請求の範囲
第2の2(1)記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において,
患者を穿刺し,前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって,少なくとも1つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と,
人の指が届かないように,少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになされた中空のハンドルと,
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固定する固定手段と,
前記固定手段を解除し,前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除/後退手段であって,前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除/後退手段と,
前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段とを備えることを特徴とする安全装置。」
「【請求項7】請求項1の安全装置において,
前記中空針の中からの血液を収容する共に,前記後退によって生ずる力に抗して,前記針が後退する間に及び該後退の後に,前記血液を確実に保持(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531144959.pdf



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