【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・26/平22(行ケ)10286】原告:ノマディックス・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
基地装置に接続される端末を通信システムに接続する変換器であって,/端末に接続するための第1インターフェースと,/前記システムに接続するための第2インターフェースと,/前記第1及び第2のインターフェースに接続されたプロセッサとを備え,/前記プロセッサは,前記システムの設定を決定するため前記端末から伝送されたデータを,前記第1インターフェースを介して,インターセプトし,/前記プロセッサは,前記端末と前記システムの設定から,前記端末から伝送されたデータが,前記データが前記システムに通信されるために,変換を必要とするか否かを決定し,前記システムと通信されるために変換を要求する前記データの一部を変換し,変換された前記データを前記第2インターフェースを介して前記システムに伝送する/変換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531162009.pdf



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